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就労継続支援A型とは?対象者や仕事内容、給料などをわかりやすく紹介します

 

就労継続支援A型とは、一般企業で働くことが難しい方々が、適切なサポートを受けながら働くことができる福祉サービスです。雇用契約を結び、理解あるスタッフのサポートのもとで働くことで、安心して長期的に就業することが可能です。この記事では、就労継続支援A型の対象者や仕事内容、給料、利用料などを詳しく説明します。

就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型事業所は、障害や難病を持つ方々が一般企業での就職が困難な場合に、雇用契約を結んだ上で一定の支援を受けながら働くことができる福祉サービスです。このサービスは障害者総合支援法に基づいており、65歳未満の方々(特定の条件下では65歳以上も対象)に、継続して働ける職場を提供することを目的としています。

就労継続支援A型事業所の主な目的は、障害を持つ方々に安定した就労機会を提供し、生産活動を通じてその知識と能力の向上を図ることです。これにより、社会参加の促進と経済的自立を支援し、障害を持つ方々の生活の質の向上を目指しています。

また、就労継続支援A型事業所では、勤務時間や日数が柔軟に設定されています。多くの場合、1日4~6時間、週3~5日の勤務が一般的です。これにより、個々の健康状態や生活スタイルに合わせた働き方が可能です。

就労継続型支援A型はどんな人が利用できる?

就労継続支援A型は、一般企業での就労は困難なものの、適切な支援があれば雇用契約に基づいて労働ができる人を対象としています。

具体的には、以下のような方になります。

  • 特別支援学校を卒業した後、一般企業での就職が叶わなかった方
  • 就労移行支援サービスを利用しても一般企業への就職が実現しなかった方
  • 一般企業で働いていたが、何らかの理由で離職し、現在は働いていない方

以前は65歳未満の方のみが対象でしたが、最近のルール変更により、65歳になる前の5年間に障害福祉サービスを受けていた人は、65歳を超えてもこのサービスを利用できるようになりました。これは、年齢を重ねても安定した仕事を続けられるようにするための変更です。

ただし、地域によっては対象者の条件が少し異なることがあるので、詳細はお住まいの市区町村の障害福祉窓口で確認しましょう。また、障害者手帳がなくても、医師の診断があれば働くことができる場合もあります。

就労継続型支援A型の仕事の内容は?

就労継続支援A型事業所では、障害を持つ人たちが一般企業と同様に働くことができる環境が整えられています。仕事内容は事業所によって大きく異なりますが、一般的には以下のような業務があります。

  1. デスクワーク:パソコンを使用したデータ入力、アンケート集計、原稿入力、各種データ作成などの事務作業など
  2. 軽作業:ホテルやビルの清掃、在庫管理、発注作業、検品などの商品管理、配達や宅配の補助業務など
  3. 接客・販売業務:カフェやレストランでの接客や販売、食品の調理など
  4. ものづくり:パンやお菓子、アクセサリー、雑貨などの手作り品の制作や販売など
  5. IT関連の業務:パソコンを使ったデザイン制作、プログラミング、Web制作などのIT関連業務など
  6. その他の業務:工業部品の加工、農作業、清掃、介護、配達業務など

新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務が可能な事業所も増えています。これにより、通勤が困難な方や、自宅での作業を好む方にも適した働き方が提供されています。

事業所によっては、特定の分野に特化している場合もあります。例えば、IT分野に特化した事業所では、システム開発や運用アシスタント、Web制作・運用アシスタント、記事の編集やライティングなどの仕事があります。

就労継続支援A型事業所でどのような仕事ができるか、また在宅勤務が可能かどうかは、事業所によって異なります。興味がある方は、具体的な仕事内容や勤務形態について、直接事業所に問い合わせてみると良いでしょう。

就労継続型支援A型の給料はどのくらい?利用料はかかるの?

就労継続支援A型事業所では、雇用契約を結んで働くため、各都道府県の最低賃金以上の給料が保障されています。厚生労働省の「令和3年度工賃(賃金)の実績」によると、平均賃金は約81,654円となっています。

ただし、給料からは社会保険料などが引かれるため、手取り収入はさらに下がる可能性があります。実際に得られる収入は、従事する仕事内容や勤務時間によって左右されるため、事業所によっても大きく異なります。

また、就労継続支援A型は障害福祉サービスの一部であるため、利用料がかかります。通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入(本人と配偶者)による月額の負担上限が定められています。利用したサービスの量に関わらず、これらの上限額を超える負担は発生しません。

具体的な負担上限額は以下の通りです。

  • 生活保護世帯:0円
  • 低所得世帯:市町村民税非課税世帯(年収約300万円以下)で、負担上限額は0円
  • 一般1世帯:市町村民税課税世帯(所得割16万円未満、年収約600万円以下)で、負担上限額は9,300円
  • 一般2世帯:上記以外の世帯で、負担上限額は37,200円

詳しくは厚生労働省「障害者の利用負担」をご覧ください。

就労継続型支援A型についてのまとめ

就労継続支援A型は、障害を持つ方々がサポートを受けつつ雇用契約に基づいて働くことができる福祉サービスです。

A型での就労を経験することにより、長期的にA型で働くか、一般就労へのステップとするか、またはより自分のペースで働けるB型事業所への移行を考えるなど、将来のキャリアパスを探求することが可能です。

自分に合ったA型事業所を見つけるためには、地域の障害福祉サービス窓口や相談支援事業所に相談してみましょう。少しでも興味がある事業所を見つけた場合は、まず問い合わせて、実際に見学に行ってみることをお勧めします。