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就労継続支援B型の仕事とは?対象者から工賃(給料)まで徹底解説!
就労継続支援B型とは、障害や難病のために一般企業で雇用契約を結んで働くことが難しい方々を対象とした、障害福祉サービスです。利用者は、生産活動などの機会を得たり、働くために必要なスキル・能力の向上のための訓練を受けたりすることができます。この記事では、就労継続支援B型の対象者や仕事内容、工賃(給料)、利用料などを詳しく解説します。
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型とは、障害や難病を持つ方々に、就労の機会を提供し、必要な能力を育成することを目的とした、国による障害者福祉サービスのひとつです。一般企業での就職が困難な場合、あるいは就職に対して不安を感じる場合に、就労継続支援B型を利用することで雇用契約を結ばずに就労訓練を行うことができます。
就労継続支援B型事業所では、従来の意味での雇用契約は結ばれません。これは「非雇用型」の事業所と呼ばれることがあり、従事者には正式な「賃金」ではなく、生産活動に対する「工賃」が支払われます。この工賃は、作業の成果や作成した製品に対する報酬として提供されます。
また、就労継続支援B型では、個々の障害や症状に合わせて、無理なく働ける環境が提供されます。利用者は、自分のペースで比較的簡単な軽作業をこなし、自身の能力に応じて徐々に仕事に慣れていくことができます。現在、30万人以上の方がこの制度を利用しており、就労継続支援B型事業所は、働くスキルの維持や向上、または日中の安心して過ごすための居場所としての役割も果たしています。
就労継続支援B型はどんな人が利用できる?
就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、または難病を持つ方々で、以下のいずれかの条件に当てはまる場合に利用することができます。
- 既に就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業への就職が困難な方
- 50歳以上の方
- 障害基礎年金1級を受給している方
- 就労移行支援事業者などによるアセスメントを受け、就労面の課題が把握されており、就労継続支援B型事業所の利用が適切と判断された方
なお、特別支援学校卒業直後に利用することはできませんが、例外的に就労移行支援事業所の利用経験などの条件を満たせば利用可能です。自治体によっては条件が異なることがあるため、詳細はお住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口で確認しましょう。
また、障害者手帳を持っていない場合でも、就労継続支援B型事業所を利用することができます。その際には、主治医の診断書を提出して「障害福祉サービス受給者証」を発行する必要があります。発行までには一ヶ月程度の時間がかかることがありますが、障害者手帳がなくても、適切な条件を満たしていれば利用することができます。こちらも詳しくはお住まいの市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。
就労継続支援B型の仕事の内容は?
就労継続支援B型事業所で行われる主な作業内容は、事業所によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。
- パンやお菓子の製造
- 農作業
- ミシン作業や工作
- 清掃作業
- 袋詰めや値札付け
- 簡単なパソコン入力作業
- 書類のスキャン作業
- 製品の梱包や発送作業
さらに近年では、動画編集やウェブサイト作成のような、クリエイティブな分野に特化した事業所も増えつつあります。
これらの作業を通じて、利用者はサポートを受けながら、仕事で必要な能力やスキルを身につける訓練を行います。勤務時間や日数に関しては、事業所によって異なりますが、1日2〜4時間の作業時間を基本として自分のペースで働くことができます。このように、利用者の体調に合わせて柔軟に働きやすいことが就労継続支援B型の特徴です。
就労継続支援B型の工賃(給料)はどのくらい?利用料はかかるの?
令和3年に厚生労働省が行った調査によると、就労継続支援B型の平均工賃は月額16,507円、時給にすると233円です。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばないため、通常、法律で定められた最低賃金額を下回ることが多くなっています。しかし現在、各都道府県ごとに工賃向上に向けた取り組みが進められており、実際に工賃が上がった事業所も存在します。厚生労働省も事業所への支援を強化し、工賃増加を促進するためのガイドブックの提供などを行っています。
就労継続支援B型事業所での工賃は比較的低いですが、就労継続支援A型事業所や一般企業への移行を目指す訓練の場として、また、障害者や難病を持つ方々の社会参加を促進する役割を果たしているため、多くの方々に利用されています。
また、就労継続支援B型は障害福祉サービスの一部であるため、事業所を利用するにあたって利用料がかかります。利用料金は世帯収入(本人と配偶者)による月額の負担上限が定められており、ひと月に利用したサービスの量に関わらず、上限額を超える負担は発生しません。
具体的な負担上限額は以下の通りです。
- 生活保護世帯:0円
- 低所得世帯:市町村民税非課税世帯(年収約300万円以下)で、負担上限額は0円
- 一般1世帯:市町村民税課税世帯(所得割16万円未満、年収約600万円以下)で、負担上限額は9,300円
- 一般2世帯:上記以外の世帯で、負担上限額は37,200円
詳しくは厚生労働省「障害者の利用負担」をご覧ください。
就労継続支援B型についてのまとめ
就労継続支援B型の事業所では、障害を持つ方々が、体調に合わせて自分のペースで働くことができる環境を提供しています。また、単に働く環境を提供するだけでなく、利用者はサポートを受けながら安心して就労訓練を行うことができます。これにより、障害を持つ方々は、仕事のスキルを身につけ、自立を目指すことが可能になります。また、利用者同士の交流を通じて、社会的なつながりや支え合いの関係を築くこともできます。
仕事内容は事業所によっても異なるので、まずは地域の障害福祉サービス窓口や相談支援事業所に相談してみましょう。興味がある事業所を見つけた場合は、まず問い合わせて、見学や職場体験をすることがおすすめです。